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ユーネット手配旅行取引条件説明書面
旅行業法第12条の4による旅行条件説明書面
 【この書面は、旅行契約が成立した場合は契約書面の一部となります。】

1. 手配旅行契約

「手配旅行契約」(以下単に「契約」といいます。)とは、当社が、旅行者の委託により、旅行者のために代理、媒介又は取次ぎをすること等により旅行者が
運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように手配することを引き受ける契約をいいます。

2. 旅行代金

(1) 「旅行代金」とは、当社が旅行サービスを手配するために、運賃、宿泊料その他の運送・宿泊機関等に対して支払う費用当社所定の旅行業務取扱料金
(変更手続料金及び取消し手続き料金を除きます。)をいいます。
(2) 当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。したがって満員、休業、条件不適当等の事由により、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供する契約を締結できなかった場合であっても、当社がその義務を果たしたときは、旅行者は、当社に対し、当社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます。)を支払わなければなりません。

3. 契約の申込み、契約の成立時期

(1) 契約を申し込もうとする旅行者は、表面の申込書に記入の上、所定の申込金とともに、当社に提出していただきます。
(2) 契約は、当社が契約の締結を承諾し、(1)の申込金を受理した時に成立します。
(3) 当社は、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約の申込みを受けることがあります。この場合、契約の成立時期は、契約 書面に記載します。
(4) (1)の申込金は、旅行代金、取消料その他の旅行者が当社に支払う金銭の一部として取扱います。
(5) 当社は(1)の規定にかかわらず、運送サービス又は宿泊サービスの手配のみを目的とする契約であって旅行代金と引き換えに当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するものについては、口頭による申込みをうけつけることがあります。この場合において、契約は当社が契約の締結を承諾したときに成立するものとします。

4. 契約内容の変更

(1) 旅行者は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限り旅行者の求めに応じます。
(2) 旅行者から契約内容の変更の申し出があったときは、変更のために運送・宿泊機関等に支払う取消料,違約料を負担いただくほか、変更手続料金を支払わなければなりません。また、当該契約の変更によって生ずる旅行代金の増加又は減少は旅行者に帰属するもとします。
変更手続料金における、運送・宿泊機関及び観光施設の変更については、当社の取扱料金表によります。

変更料(お一人様につき)

旅行開始日の前日から起算して      31日前以上
無料
旅行開始日の前日から起算して      30日前から15日前
¥3,000(一回につき)
旅行開始日の前日から起算して      14日前から出発当日
お取消料と同額


※ 以下の事由による変更は、一旦取消しの後、新規の契約として取扱わさせていただきます。
@ 搭乗者の氏名(スペル)の変更あるいは訂正。
A ご依頼の変更後の旅行日程が、空席待ち等の事由により成約にならない場合。
B ご出発を1ヶ月以上先への変更。
C 旅行目的地の海外・国内間の変更。
D ご帰国便の条件変更(FIXからOPEN等)および航空券の種類変更(往復から片道等)。
※ 上記変更料は、企画旅行・ホテル各種パス・フェリー・正規割引航空運賃・ビジネス又はファーストクラス利用航空券等には適用されません。

5. 契約の解除
(1)  旅行者は、いつでも契約の全部又は一部を解除することができます。旅行者が契約を解除するときは、以下の料金を申し受けます。
@ 別紙の見積書に記載の手配料金。
A 旅行者が既に提供を受けた旅行サービスにかかる旅行費用。
B 旅行者がいまだに提供を受けていない旅行サービスにかかる取消料、違約料その他の旅行サービス提供機関に支払う費用。
C 前号の旅行サービスの手配の取消しにかかる取消手続料金は当社の取扱料金表によります。
(2)  当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能となったときは、契約を解除することができます。
(3)  (2)により、旅行開始後に契約が解除されたときは、当社は、旅行者が既に提供を受けた旅行サービスにかかる費用をお支払いいただきます。
この場合において、当社は収受した旅行代金から旅行者が提供を受けた旅行サービスにかかる費用を控除して払い戻します。

取消料(お一人様につき)

航空券代金
50,000円未満
50,000円以上
旅行契約解除日
通常期
ピーク期
通常期
ピーク期
旅行開始日の前日から起算して
45日前から31日前
 ¥5,000
 ¥15,000
 ¥5,000
 ¥15,000
旅行開始日の前日から起算して
30日前から15日前
 ¥10,000
¥20,000 
 ¥20,000
 ¥30,000
旅行開始日の前日から起算して
14日前から3日前
 ¥20,000
¥30,000
 ¥30,000
 ¥40,000
旅行開始日の前日から起算して
2日前と前日
 ¥30,000
( 航空券3万円以下は全額)
¥40,000
(航空券4万円以下キャンセル料3万円)
(航空券3万円以下は全額 )
50%航空券
( 6万円以下キャンセル料3万円 )
50%
(航空券8万円以下キャンセル料4万円 )
旅行開始日 
当日(出発時間に間に合わない場合も含みます。)
 全額(旅行代金の100%) 
 全額(旅行代金の100%) 



※ ピーク気とは4月25日〜5月5日、8月5日〜15日、12月20日〜1月5日の出発です。
※ 航空券2万円以下の場合、出発14日前から当日までの取消、変更料は全額となります。
※ 上記の例外として、お客様からのご依頼により航空券を発行した後、お取消しをされた場合、キャンセル料対象日に関わらず(2日前から前日)または(旅行開始当日)いずれかのキャンセル料を適用させて頂きます。
※ 取消料の算定はすべて出発日が基準となります。帰路便のみの取消しも同様となります。
※ 上記取消料は企画旅行・ホテル・各種パス・フェリー・正規割引航空運賃・ビジネス又はファーストクラス利用航空券等には適用されません。

6. 当社による契約の解除
(1) 当社は、旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないときは、当社は契約を解除することがあります。
(2) 前号により契約が解除されたときは旅行者は前項(1)の料金を当社に支払わなければなりません。

7. 旅行代金の変更

 旅行開始日において、運送機関等の運賃・料金の改訂、その他の事由により旅行代金の変動が生じた場合は、旅行代金を変更することがあります。

8. 旅行代金の精算

(1) 当社は、実際に要した旅行代金と収受した旅行代金とが合致しない場合には、旅行終了後速やかに精算いたします。
(2) 精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額を超えるときは、旅行者は当社に対し、その差額を支払わなければなりません。
(3) 精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額に満たないときは、当社は旅行者にその差額を払い戻します。

9. 団体・グループ手配

 当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者(以下「構成者」といいます。)がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し
込んだ契約については、以下により取り扱うものとします。
(1) 当社は、旅行者が定めた契約責任者が構成者の契約の結末に関する一切の権限を有しているものとみなして当該契約に関する取引等を契約責任者との間で行います。契約責任者が旅行に同行しない場合、旅行開始後は、契約責任者が選任した引率責任者を契約責任者とみなします。
(2) 当社は、申込金の支払いを受けることなく契約の申込みを受けることがあります。この場合、契約の成立の時期は契約責任者に交付する契約書面に記載します。
(3) 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予想される債務又は義務について何らの責任を負うものではありません。
(4) 契約が締結された場合は、契約責任者は当社が定める日までに構成者の人数を通知し又は名簿を当社に提出しなければなりません。
(5) 当社は、契約責任者から構成者の変更の申し出があった場合は可能な限りこれに応じます。構成者の変更によって生じる旅行費用の増額は構成者 に帰属するものとします。
(6) 当社は、契約責任者からの求めにより所定の添乗サービス料金を申し受けたうえで、添乗サービスを提供することがあります。添乗サービスを提供 する場合の添乗員のサービスの内容は、原則として旅行日程上団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。また、添乗員の業務時間帯は、原則として8時から20時までとします。
10.当社の責任及び免責
(1) 当社は、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失により旅行者に損害を与えたときはその損害を賠償する責に任じます。但し、損害発生の翌日 から起算して2年以内に当社に通知があった場合に限ります。
(2) 次のような場合は、原則として責任を負いません。
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関の事故もしくは火災、運送機関の遅延、不通又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止、
官公署の命令、伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難等。
(3) 当社は、手荷物について生じた損害については、損害発生の日から14日以内に、海外旅行にあっては21日以内に当社に通知があったときに限り、旅行者1名につき15万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。

11.旅行者の責任

(1) 当社は、旅行者の故意または過失により当社が損害を被ったときは、旅行者はその損害を賠償しなければなりません。
(2) 旅行者は、契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、旅行者の権利義務その他の契約のないようについて理解するよう努めなければなりません。
(3) 旅行者は旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービ提供者に申し出なければなりません。

12.個人情報の取り扱いについて

当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、旅行者との間の連絡のために利用させていただくほか、旅行者がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。
 ※ このほか、当社は@会社及び会社と提供する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内、A旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い、 Bアンケートのお願い、C特典サービスの提供、D統計資料の作成に旅行者の個人情報を利用させていただくことがあります。

13.約款準拠

 本旅行条件説明書面に記載のない事項は当社の旅行業約款(手配旅行契約の部)に定めるところによります。

14.旅行条件の基準日

 この旅行条件書は、表面で記載された年月日現在の運賃、料金を基準としています。

   



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